労災治療(業務災害・通勤災害)

葵の森接骨院は労災保険取扱い指定院です。
窓口負担金は必要ありません!

労災制度は労働基準法に定められた災害補償制度で、次の項目が規定されています。

  • 療養補償給付
  • 葬祭料
  • 障害補償給付
  • 傷病補償年金
  • 休業補償給付
  • 介護補償給付
  • 遺族補償給付
  • そのほかの給付

接骨院は「療養補償給付」に該当する為、ケガの治療・リハビリ等で使用されています。
当院では労災保険を数多く取扱ってきましたので、スムーズに対応できます。
わからないことがあればご相談ください!

労災保険治療とは

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労災保険(労働者災害補償保険)とは、日本の社会保険制度の一部で、労働者が業務上の事由または通勤に起因して負傷、疾病、障害、または死亡した場合に、その労働者やその遺族に対して給付を行う保険制度です。
労災保険の保険料は全額事業主(会社)が負担します。労働者が保険料を負担することはありません。

労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、ケガ(骨折、捻挫、打撲など)の治療だけでなく、手術後のリハビリにも適用され、正社員の方だけでなくアルバイト、パート、日雇い、派遣、外国人の方にも適用されます。

また、業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられます。
長期療養となった場合、療養補償や後遺障害の程度により障害補償が受けられます。

業務災害

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業務災害とは、労働者が業務を遂行している最中に起きた災害(負傷・病気・障害または死亡)を指します。
そのため、たとえば業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為に起因するケガや、私用での移動中、故意によるケガなどは該当しません。

【例】

  • 作業中の転倒や機械操作中のケガや事故。
    (昼休みや就業時間前後の時間外は除く)
  • 職場での長時間労働や精神的ストレスによる病気。
  • 業務での外出中や出張中に発生したケガや事故。

通勤災害

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通勤災害とは、労働者が通勤中に遭遇した災害(負傷、疾病、障害または死亡)を指します。
通勤とは、仕事をするために通常通る経路や手段を利用している場合に限られます。

【例】

  • 自宅から職場に向かう途中の車や自転車でのケガや事故。
  • 就業の場所から他の就業場所への移動時の事故。
  • 自宅から駅までの徒歩中の転倒によるケガ。

※仕事帰りに友人宅へ寄ってから帰宅する場合の事故や、趣味や遊びのために遠回りをして帰宅する場合など、その間の事故は通勤災害として認められません。

通勤災害においての交通事故によるケガをした場合、被害者には自賠責保険から慰謝料が支払われます。

会社が労災申請をしてくれない場合

労災保険治療に該当するにも関わらず、会社が労災申請をしてくれない場合があります。
その場合は、会社の人事部門や労働安全担当者に再度確認します。
それでも会社が申請を行わない場合、労働基準監督署にご相談ください。
※労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行うことも可能であり、その場合は当該請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行います。
※事故の詳細や医療機関の診断書など、関係資料を用意しておくと良いです。

本来会社には、労災の発生を労働基準監督署長等に報告する義務があり、これを怠ると労働安全衛生法100条1項及び同法120条5号に該当する犯罪行為となり得ます。

労災治療を受ける為に必要な書類

ほとんどの場合、会社から柔整(接骨院)専用の労災請求書用紙をもらえるので、当院へご持参ください。
※労災に必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なります。
※患者様の記載欄もありますので、記載漏れがないか確認してください。

労災請求用紙については、下記よりダウンロードすることもできます。

業務上の労災の場合(通勤中以外)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/05.pdf

通勤中の労災の場合(業務上以外)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/09.pdf

労災治療 Q&A

Q
会社からの帰宅途中に病院へ寄ったのですが、通勤途中の道を出てから後続車に衝突されてケガをしました。会社からは、「帰宅途中で病院に寄ったのだから、通勤災害とはならない。」と言われました。通勤災害は認められないのでしょうか?

A

通勤とは、仕事をするために通常通る経路や手段を利用している場合に限られますが、例外がいくつか認められています。
例外として認められるものに、「病院や診療所で診察や治療を受けること、その他これに準ずる行為」というものがあります。
会社からの帰宅途中に病院で診察を受けたとしても、その逸脱・中断が最小限度のものであった場合、再び合理的な経路に復した場合は通勤とされます。

Q
医療機関への通院費(交通費)も請求できるのですか?

A

交通費も原則片道2kmを超える通院で、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に請求対象です。

①通院距離が片道2km以上であること。

  • 被災労働者の居住地または勤務先から、原則片道2km以上であること
    ※ただし通院距離が2km未満であっても、傷病労働者の傷病の程度が重度の場合や、交通機関を利用しなければ、通院することが著しく困難な場合は、支給の対象となることがあります

②最寄りの労災指定医療機関へ通院すること。

  • 同一市町村内にある労災指定医療機関
  • 同一市町村内に労災指定医療機関がない、または隣接する市町村内の労災指定医療機関の方が通いやすい場合は、隣接する市町村内の労災指定医療機関
  • 同一または隣接する市町村内に労災指定医療機関がない場合は、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関
Q
業務上のケガが理由で仕事を休んだ場合、休業(補償)給付があると聞いたのですが・・・

A

労災保険における「休業補償給付」は、業務上の負傷や疾病により療養が必要で、仕事を休まなければならない場合に支給される補償です。
※休業補償給付の条件を満たしていることが必須です。
(医師から労務不能と診断されている・休業期間中に賃金が全く支払われないか、一部しか支払われていない場合が対象)

労働災害により休業した場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の80%相当額(うち20%は特別支給金)が支給されます
「休業(補償)給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
なお、業務災害の場合、休業の最初の3日間については、事業主が休業補償を行わなければなりません。